判決で、鈴木裁判長は、胎盤はく離開始後の出血の大部分は、子宮内壁の胎盤をはく離した部分からと認定、加藤被告がはく離をしたことで大量出血したと認めた。しかし、癒着胎盤を剥離する医療行為については、「医師に医療過誤はなかった」とした弁護側の証人の鑑定が信頼できるとした。
これまでの公判で、検察側は、「はく離を中止して子宮を摘出すべきだったのに、無理に続けて失血死させており、過失は明白」と主張。これに対し、弁護側は「はく離を始めれば、完了させて子宮の収縮による止血作用を期待するのが産科医の常識であり、臨床現場では、検察側が主張するような措置を取った例はない」として、検察側に反論していた。
また、検察側は「事故後、自分の過失で失血死させた可能性を被告自身が述べており、異状死と認識していたことは明らか」として、異状死を届けなかった医師法違反を指摘。一方、弁護側は「被告は異状死と認識していなかったうえ、上司と相談して届け出なくていいと指示されていた」と主張していた。
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